集団的個別指導

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集団的個別指導これは「特別な基準で選抜された薬局」が、「特に選ばれた患者さまの調剤記録と薬歴」を元に 厚生労働省北海道厚生局医療指導課医療指導監視監査官 から 今後、道を誤らないように特別に指導していただく制度です。

 

指導していただく前日に、 FAXが送られてきます。
このFAXで指定された患者さまの資料を揃えて持参します。

指導をうけるためには、資料をたくさん求められますが、すべてにわたって整合性が求められます。
なにか都合が悪い事実があっても、あわてて改ざんしたりするとさらにうその上塗りになることが予想されます。

詳細は、 こちらの記事のリンク に資料を添付しています.

 

指導をしていただける薬局 の選抜のされ方

  1. 全道2100薬局の中、レセプト請求点数が高い上位8%の薬局(約160薬局)
  2. 過去二年間に個別指導を受けていない薬局(約60薬局)
  3. 一件あたりの平均レセプト請求点数が1300点?1978点の薬局(21薬局)
  4. この21薬局を分け、初日11薬局、二日目10薬局、集団的個別指導する

と、このようにしぼられて選ばれるわけです。
この選抜方法からいくと、レセプト請求点数が、1299点以下の薬局は、毎回指導していただくことができません。
せっかくの機会なのに、なんだか残念ですね。

 

どんな道の誤り方があるのか

  1. 無資格者調剤
    非薬剤師による調剤
  2. 架空請求
    調剤の事実がないものを調剤したとして請求
  3. 付増請求
    実際に行った調剤内容に実際に行っていない調剤内容を付け増して請求
  4. 振替請求
    実際に行った調剤内容を点数の高い別の調剤内容に振り替えて請求
  5. 二重請求
    同一の調剤に対する請求を複数回にわたり請求

午前中の集団部分の指導によれば、上記のようなことをすると、健康保険法第78条に基づき、監査の対象になるそうです。
監査されると、過去に保険請求したレセプトの返還を求められたり、詐欺罪で訴えられたり、保険医療機関の指定取り消しや、保険薬剤師の指定取り消しなどがなされます。

道を誤らないようにするには、こころして保険薬局としての使命を全うしなければいけません。

 

指導していただいた指導官の方、薬剤師会の立会いの皆さん、大変お世話になりました。

集団的個別指導 という言葉で検索されてこのホームページにたどり着かれた方がたくさんいらっしゃいます。
こんなホームページもありましたので、参考までにご紹介 します。
私は、このリンクページを読ませていただいて、なんとなくすっきりしました。
この感覚は、あたったものにしかわからないのじゃないでしょうか。

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