正しい薬局のしめ方【2009年改】

none_img_question? 2006.06.14

Q:? 薬局の廃止に伴う行政手続について教えてください。

A:? やめたくて薬局をやるという人は誰一人いませんが、やめなくてはいけない状況になったときは、相応の手続きが必要になります。

薬局を作るとか、開設手続きとか華やかなページはたくさんあります。Google検索してみてください。
このコーナーは図らずもクスリとリスク。
リスクの部分も責任を負わなければいけないということで書いてみました。

さて、本題。

薬局の廃止に伴う行政手続に係る届出先は全部で5箇所あります。
順に箇条書きしていきますので読み進んでください。
北海道札幌市の例で記載しています。
【 1 】札幌市保健所

(1)薬局廃止届
※廃止後1ヶ月以内 許可証返納

(2)薬剤師の変更届
※廃止後1ヶ月以内

(3)麻薬小売業者廃止届
※廃止後15日以内 許可証返納

(4)免許失効による所有麻薬届

●麻薬を所有している場合
免許失効による麻薬譲渡届。
譲受された薬局は受領書を提出。
譲渡先が無ければ廃棄処分。

●麻薬を所有していない場合
所有麻薬届に「なし」記入。

(5)結核予防法による指定薬局の辞退届
※廃止後速やかに 医療機関指定書返納

(6)被爆者一般疾病医療機関の辞退届
※廃止後速やかに 医療機関指定書返納
【 2 】北海道社会保険事務局
現在は北海道厚生局

(1)保険薬局廃止届
(2)薬剤師の変更届
(3)管理薬剤師変更届
※廃止後速やかに
【 3 】区役所保健福祉部保護課 (廃止する薬局所在地の区役所)

(1)生活保護法の指定を受けている薬局は廃止届を提出
※廃止後速やかに
【 4 】各区保健センター(地域保険課)

(1)特定疾患治療研究委託契約 辞退届
(2)先天性血液凝固因子障害等委託契約 辞退届
※廃止後速やかに
【 5 】各労働基準監督署

(1)労災保険薬局の指定 廃止届
※廃止後速やかに
以上、
実際の廃止にあたっては、北海道ファーマサポート協同組合滝川専務理事にご協力いただきました。このページを借りて御礼いたします。

2006.06.14

【2009年注: だいまる薬局は2005年9月に札幌市東区東苗穂地区に薬局を開業しましたが、売上不振から2006年4月末日で閉局しました。その経験をここに公開しています。どんな薬局ならやっていけないと判断しなければいけないか、今後このホームページで公開する予定です。】

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