Q:? はじめて薬局を開設する時に、将来を見越してこうしておけば良いということはどんなことですか
A:? だいまる薬局は開設からこの5年間で何度も登録したことを変更しました。
?
そのたびに監督官庁に足を運び、用紙をもらい、申請のために日中誰か薬剤師を頼んで
再度届出をするため役所に行く、ということに煩わされました。
無料でできることもありますが、ただほど高いものはないと実感することもたびたびありました。
?わたしが得た結論は、
一度出した申請を修正するのは多大な労力を必要とすることであり
可能な限りそれを排すべきであろう、ということです。
薬局の申請に必要なもので後で修正が必要になったこと。
あくまで弊社の経験ですので参考まで、ということで書いてあります。
1) 薬局の開設者は会社にすべき
※一人法人は避けるべき— 一人法人に代表はつきません。
※ダイヒョウトリシマリヤクとトリシマリヤクの違いがあります。
※役所では、別物として扱われます。
※調剤にかかわる役員は変えない事。
2) 開設者の住所は( 未来永劫 )変わらないところ を選ぶべき
3) 保険診療の振込の口座は、一度決めたら変えない
4) 麻薬の変更申請は15日以内
※遅れると 遅延理由書 を出させられます
5) 保険薬局と薬局開設許可は別系統の管轄です
※保険薬局指定は社会保険事務局 医療係—>2009年現在は、厚生労働省北海道厚生局
※薬局開設許可は保健所 医務薬事課
6) 管理薬剤師は変えない 変えたとしても、届出を忘れない
7) 経営者は勤務する薬剤師が変わらない努力をすべき
※いちいち上記管轄役所に届けが必要です
8) 保険薬局の指定日をよく確かめる
※あたりまえですが、保険請求にかかわります
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2008.03.19